20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。
〔抄録〕
憲法第七三条第六号にいわゆる法律とは憲法第五九条所定の法律のほか、旧憲法第八条第一項所定の緊急勅令で同条第二項所定の手続を経たものをも包含すると解すべきである。