大判例

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東京高等裁判所 昭和27年(う)1874号 判決

〔抄録〕

憲法第七三条第六号にいわゆる法律とは憲法第五九条所定の法律のほか、旧憲法第八条第一項所定の緊急勅令で同条第二項所定の手続を経たものをも包含すると解すべきである。

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